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参考資料4 エキスパートパネルの実施要件について(令和4年3月3日付健が発0303第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》
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医療に関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、
次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要なバイオインフォ
マティクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれてい
ること。


1)固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパートパ
ネルの開催にあたっては、2の1)のアからキまでの構成員からそれぞれ
1名以上参加するとともに、エキスパートパネルにおいて検討を行う対
象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加すること。ただし、主
治医又は当該主治医に代わる医師が、エキスパートパネルに必要な治療
歴や家族歴等に関する診療情報を提供している場合には、エキスパート
パネルへの参加を必須としない。
エキスパートパネルの開催方法は、参加者がリアルタイムで協議可能な
方法とすること。その際、セキュリティが担保されている場合に限り、画
像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いたオンラインでの参
加も可能とする。
また、エキスパートパネルの全ての参加者が、医療情報システムの安全
管理に関するガイドラインに準拠したファイル共有サービス等を介して
それぞれ評価(以下「持ち回り協議」という。)を行い、対象症例において
病的バリアントが検出されていない場合や、検出された全ての病的バリア
ントについて治療方法の選択に関するエビデンスが既に確立されている
と考えられる等、当該対象症例に対する全ての参加者の見解が一致した場
合においては、参加者がリアルタイムで協議可能な方法でのエキスパート
パネルの開催は必要としない(詳細については別途事務連絡を参照のこ
と。)。この場合においてもエキスパートパネルは開催したものとする。た
だし、持ち回り協議の全ての参加者の見解が一致しない場合は、リアルタ
イムで協議可能な方法でのエキスパートパネルを開催する必要がある。な
お、持ち回り協議のみ行う場合、エキスパートパネルの構成員のうち「遺
伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者」については
参加を必須としない。
2)造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエ
キスパートパネルの開催にあたっては、2の2)のアからカまでの構成員
からそれぞれ1名以上参加するとともに、エキスパートパネルにおいて検
討を行う対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加すること。
ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、エキスパートパネルに必