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参考資料4 エキスパートパネルの実施要件について(令和4年3月3日付健が発0303第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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第6回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に
参考資料
関するワーキンググループ
令和7年6月 16 日
一部改正
一部改正
4
健が発0303第1号
令和4年3月3日
令和6年2月27日
令和7年2月28日
都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生労働省健康局がん・疾病対策課長
(
公
印
省
略
)
エキスパートパネルの実施要件について
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(令和4年8月1日付け健
発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)において
は、がんゲノム医療中核拠点病院等が満たすべき診療体制等の指定要件につい
て定めている。がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院及びエキ
スパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、がん遺伝子パネル検査を
実施する際は、当該検査の効果を最大化するために、当該検査の妥当性を確認し
た上で、臨床有用性について多面的な検討を行うエキスパートパネルの実施を
求められる。
今般、造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝子パネル検査の保険収
載に伴い、固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパート
パネルの実施要件に加え、造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝子パ
ネル検査におけるエキスパートパネルの具体的な実施要件についても、下記の
とおり定めることとしたので、管内の医療機関及び関係者に周知するよう御願
いする。
記
1 エキスパートパネルは、局長通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院、
がんゲノム医療拠点病院及びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連
携病院として指定を受けている保険医療機関で開催すること。
2
1)固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパートパ
参考資料
関するワーキンググループ
令和7年6月 16 日
一部改正
一部改正
4
健が発0303第1号
令和4年3月3日
令和6年2月27日
令和7年2月28日
都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生労働省健康局がん・疾病対策課長
(
公
印
省
略
)
エキスパートパネルの実施要件について
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(令和4年8月1日付け健
発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)において
は、がんゲノム医療中核拠点病院等が満たすべき診療体制等の指定要件につい
て定めている。がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院及びエキ
スパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、がん遺伝子パネル検査を
実施する際は、当該検査の効果を最大化するために、当該検査の妥当性を確認し
た上で、臨床有用性について多面的な検討を行うエキスパートパネルの実施を
求められる。
今般、造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝子パネル検査の保険収
載に伴い、固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパート
パネルの実施要件に加え、造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝子パ
ネル検査におけるエキスパートパネルの具体的な実施要件についても、下記の
とおり定めることとしたので、管内の医療機関及び関係者に周知するよう御願
いする。
記
1 エキスパートパネルは、局長通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院、
がんゲノム医療拠点病院及びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連
携病院として指定を受けている保険医療機関で開催すること。
2
1)固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパートパ