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【資料4-1】「妥結率等の報告における参考資料の見直しについて(依頼)」(令和7年3月7日付事務連絡) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58986.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第39回 6/20)《厚生労働省》 |
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(参考)
「妥結率等に係る報告書」に関する質疑応答集(Q&A)の一部訂正につい
て」
(令和6年 11 月7日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
事務連絡)の問5
問5 設問3の(1)における単品単価交渉について、記載上の注意の4に「他
の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じ
る安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格
を決める交渉をいう。」とあるが、例えば、取引先と個別品目ごとに取引
価格を決めていたとしても、これに該当しない交渉はあるか。
(答)取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例えば、以下に
ついては、単品単価交渉に該当しないと考えられる。
・総価値引率を用いた交渉
・全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
・ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金
額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベ
ンチマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉
・法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して
受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件
等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉
「妥結率等に係る報告書」に関する質疑応答集(Q&A)の一部訂正につい
て」
(令和6年 11 月7日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
事務連絡)の問5
問5 設問3の(1)における単品単価交渉について、記載上の注意の4に「他
の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じ
る安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格
を決める交渉をいう。」とあるが、例えば、取引先と個別品目ごとに取引
価格を決めていたとしても、これに該当しない交渉はあるか。
(答)取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例えば、以下に
ついては、単品単価交渉に該当しないと考えられる。
・総価値引率を用いた交渉
・全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
・ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金
額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベ
ンチマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉
・法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して
受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件
等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉