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3 学習・社会参加 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
出典情報 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》
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このため、関係府省庁や地方公共団体・関連

拡大している。こうしたマイナンバー制度の取

団体、ボランティア団体等と連携し、デジタル

組状況について、地方公共団体等とも連携し、

機器・サービスの利用方法、各地で実装されて

国民への周知・広報を行った。

いるデジタルサービス及びマイナンバーカー

また、国全体として金融経済教育を推進する

ド・マイナポータルの利用方法をサポートする

ため、金融経済教育推進機構(J-FLEC)が令

など、国民運動としての「デジタル推進委員」

和6年4月に設立され、同年8月に本格稼働し

の取組を令和4年度にスタートさせ、令和6年

た。J-FLEC における社会保障制度を含む幅広

12 月末時点で 5 万 7,000 人超を任命した。また、

い分野の金融経済教育の取組を支援するなど、

民間企業や地方公共団体等と連携し、スマート

社会保障分野も含めた金融経済教育の充実に取

フォンを利用したオンライン行政手続等に対す

り組んだ。

る助言・相談等を行うデジタル活用支援の講習
会を令和3年度から全国の携帯電話ショップ
等において実施している。令和6年度は、全国
6,000 か所以上で実施した。



消費者教育の推進
消費者の自立を支援するために行われる消費

生活に関する教育(消費者教育)は、幼児期か
ら高齢期までの各段階に応じて体系的に行われ



社会保障教育及び金融経済教育の推進
中学校学習指導要領の社会科や技術・家庭科、

の特性に配慮した適切な方法で行わなければな

高等学校学習指導要領の公民科や家庭科におい

らない。こうした消費者教育を総合的かつ一体

て、少子高齢社会における社会保障の充実・安

的に推進するため、平成 24 年 12 月に「消費者

定化や介護に関する内容等が明記されているこ

教育の推進に関する法律」(平成 24 年法律第 61

とを踏まえ、その趣旨の徹底を図るとともに、

号)が施行され、令和5年3月 28 日には、同

令和3年度に新たに作成した教材等について内

法に基づく「消費者教育の推進に関する基本的

容の充実や効果的な周知を図る等、若い世代が

な方針」の2回目の変更の閣議決定を行った。

高齢社会を理解する力を養うために、教育現場

同方針に基づき、消費者教育コーディネーター

において社会保障教育が正しく教えられる環境

の配置・育成の支援や、地域、家庭等の様々な

づくりに取り組んだ。

場を活用した消費者教育の推進を図っている。

より公平・公正な社会保障制度の基盤となる

令和6年度は、体験型教材「鍛えよう、消費者

マイナンバー制度については、平成 29 年 11 月

力 気づく・断る・相談する」を活用したモデ

から情報連携の本格運用が開始され、各種年金

ル事業の実施や、
「高齢消費者・障がい消費者

関係手続のほか、介護保険を始め高齢者福祉に

見守りネットワーク連絡協議会」等において周

関する手続において従来必要とされていた住民

知・広報を行った。また、高齢者向け消費者教

票の写しや課税証明書、年金証書等の書類が不

育教材とその活用事例集については、
「消費者

要となっている。令和6年8月からは戸籍関

教育ポータルサイト」に取組事例を掲載するな

係情報の情報連携の本格運用も開始され、本格

ど、地方公共団体での啓発講座等での活用を促

運用の対象事務手続数は、平成 29 年 11 月の約

進した。

900 件から令和6年 11 月には約 3,300 件と順次
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るとともに、年齢、障害の有無その他の消費者