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自立支援に向けた事業者の取組促進事業QA表(令和7年6月3日現在) (3 ページ)

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出典情報 自立支援に向けた事業者の取組促進事業(5/29)《東京都》
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【Q&A】自立支援に向けた事業者の取組支援事業
令和7年6月3日作成
区分



23

1年間で交付を受けられる最大額はいくですか。

24

対象経費について、費目別の上限はありますか。

25

26

27




質問

28

現在すでに介護事業所に対してコンサルティングを行っているが、そ
の事業所を取組事業所とした場合、本事業の対象となりますか。

備品の購入は補助対象となりますか。

れますか。

研修等事業者や取組事業所の職員の人件費は、補助対象となります
か。



上限はありません。補助基準額(最大1,500万円)を上限として、適切な費用を
積算してください。

本事業は自立支援に向けた事業者の取組みを促進することを目的とした事業です
ので、研修等事業者に選定されて以降の取組みであれば、本補助金の対象となり
ます。

単価30万円未満の備品のみ補助対象となりますので、単価30万円以上の備品は
リースを検討してください。

リースを検討してください。

補助対象となりますが、本補助事業にかかる業務と、それ以外の業務を兼務する
場合は、本補助事業に従事した日数・時間で案分するなど、合理的な方法で対象
経費を算出してください。
補助対象となります。
・支払いが月額払いのもの・・・令和7年度中に係る経費(令和8年3月31日ま




1つの研修等事業者に対し、1年度当たり最大1,500万円が上限です。

リハビリ機器の購入費等、取組みに際して購入する機器は経費に含ま 単価30万円未満の備品のみ補助対象となりますので、単価30万円以上の備品は





回答

29



リース契約は対象となりますか。

でに係る経費)のみ

対象となるとして、令和7年度と8年度にまたがってリース契約を

・支払いが年額払いのもの・・・令和7年度分

行っている場合、どこまでが令和7年度の補助対象となるますか。

・複数年の使用権契約のもの・・・契約年数を按分して1年分
ただし、研修等事業者として選定されて以降、令和8年3月31日までに支払を
完了した経費のみが補助対象となります。

30

31

32

先進的な取り組みを行っている事業所、施設に見学に行く場合、旅費 国内での旅行で、合理的な経路での最低限の交通費のみ補助対象です。
や宿泊費、旅行中の食費は補助対象となりますか。

宿泊費や食費は補助対象となりません。

事業計画書の記載した2年分の経費のうち、令和7年度の補助対象経 研修等事業者として選定されて以降、令和8年3月31日までに要した経費であ
費と8年度の補助対象経費は、どのように区分するのですか。

り、かつ上記期間中に支払を完了した経費が、令和7年度の補助対象です。

研修等事業者として選定される前に発生した経費は、補助対象となり 研修等事業者に選定される前に発生した経費について、遡って補助対象とするこ
ますか。

とはできません。

当初の事業計画書の所要経費積算内訳に記載のない経費区分の追加は、原則とし
33

事業計画書の所要経費積算内訳に記載しなかった経費について、交付 てできません。
申請時に追加することができるか。

単価・規模の増減などの変更は可能ですが、事業計画書の経費総額が2年間合計
での補助金の上限額となります。

交付決定後、交付申請していた経費よりも多くの経費を支出したた
34

め、補助金額を増額したいのですが、実績報告時点で増額した実績報
告書を提出することは可能ですか。

交付決定額が補助金の上限額となります。そのため、交付決定額より補助金額を
増額することはできません。