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自立支援に向けた事業者の取組促進事業QA表(令和7年6月3日現在) (1 ページ)

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出典情報 自立支援に向けた事業者の取組促進事業(5/29)《東京都》
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【Q&A】自立支援に向けた事業者の取組支援事業
令和7年6月3日作成
区分



質問

回答

この募集には、自立支援の取組を行う介護事業所や施設が応募するの
1

でしょうか。

研修や伴走支援を行う事業者(以下、「研修等事業者」といいます。)が応募し

それとも、介護事業所や施設に対して研修や伴走支援を行う事業者が てください。
応募するのでしょうか。

【令和7年6月3日追加】
2

自ら介護サービス等を運営している法人は、研修等事業者として応募
できますか。

可能です。






3

研修等事業者は、自ら介護事業所や施設を運営するしていることが必 必要ありませんので、介護事業所や施設を運営していない法人が応募することも
要ですか。

可能です。



本事業の対象として選定されてから、令和9年3月31日までの期間で各研修等事
4

事業の実施期間について教えてください。

業者において設定してください。
選定後は、1カ月以内に事業を開始ください。

5

研修実施事業者として応募する際には法人格が必要ですか。

応募時点で法人格を有することが必要です。

応募時点で予定している取組内容や経費は、できるだけ具体的にご記載くださ
6

交付申請時に提出する必要のある事業計画書について、どの程度記載 い。また所定の様式に記載いただく事項のほかに、取組内容について別紙(様式
する必要がありますか。

自由)にて分かるように作成してください。なお記載内容に不明な点がある場合
には、別途ご確認させていただく場合がございます。
研修実施事業者は、取組事業所とともに、以下の必須の取組を実施する必要がご
ざいます。





①自立支援に関する研修等の実施
7

自立支援に係る事業の中で、必ず取り組まなければならないものは何 ②伴走型支援の実施
ですか。

③取組成果等の分析・評価



④取組成果等のフィードバック



またこれらの事業(取組)の実施状況について、3か月ごとに都へ報告くださ



い。




8

事業の実施状況について3か月ごとに都に報告するようにとのことだ 9月に研修等事業者として選定された場合、今年度は、12月末、3月末時点の状
が、報告時期は決まっていますか。

況について、翌月10日までに報告を行っていただく予定です。

【令和7年6月3日追加】
9

学会や学術大会、研究大会等で本事業に基づく取組について発表を行 応募する事業所自らが探していただく必要がございますが、例えば東京都が主催
う必要があるとのことですが、発表の場を自分で探さなければならな する東京都福祉保健医療学会への応募なども想定しています。
いのでしょうか。