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【資料2】狂犬病予防法に関する事務の変更について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58023.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第95回 5/28)《厚生労働省》 |
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(参考)参照条文(2)
○動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
(登録等)
第三十九条の五 (略)
2 登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の
所在地
二 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
三 前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
3~7 (略)
8 登録を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生
じた日から三十日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
9 (略)
(変更登録)
第三十九条の六 次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲
渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
一・二 (略)
2 (略)
(狂犬病予防法の特例)
第三十九条の七 環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三
十日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下この条において同じ。)
の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
2 (略)
3 環境大臣は、犬の所有者から第三十九条の五第八項(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合にお
いて、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しな
ければならない。
4~7 (略)
○動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)(※令和7年環境省令第3号により第3項を追加、令和7年9月1日施行)
(狂犬病予防法の特例)
第二十一条の九 (略)
2 (略)
3 マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更(新所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下この項及び第二十一条の十一
第二項において同じ。)の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内への変更に限る。)に伴い、当該犬の所有者が法第三十九条
の五第八項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は法第三十九条の六第一項の変更登録を行った場合で
あって、法第三十九条の七第一項又は第三項の旧所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場
合にあっては、指定登録機関。第二十一条の十一において同じ。)は当該市町村長に次に掲げる事項を通知しなければならない。
5
一~六 (略)
5
○動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
(登録等)
第三十九条の五 (略)
2 登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の
所在地
二 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
三 前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
3~7 (略)
8 登録を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生
じた日から三十日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
9 (略)
(変更登録)
第三十九条の六 次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲
渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
一・二 (略)
2 (略)
(狂犬病予防法の特例)
第三十九条の七 環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三
十日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下この条において同じ。)
の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
2 (略)
3 環境大臣は、犬の所有者から第三十九条の五第八項(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合にお
いて、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しな
ければならない。
4~7 (略)
○動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)(※令和7年環境省令第3号により第3項を追加、令和7年9月1日施行)
(狂犬病予防法の特例)
第二十一条の九 (略)
2 (略)
3 マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更(新所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下この項及び第二十一条の十一
第二項において同じ。)の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内への変更に限る。)に伴い、当該犬の所有者が法第三十九条
の五第八項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は法第三十九条の六第一項の変更登録を行った場合で
あって、法第三十九条の七第一項又は第三項の旧所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場
合にあっては、指定登録機関。第二十一条の十一において同じ。)は当該市町村長に次に掲げる事項を通知しなければならない。
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一~六 (略)
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