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【資料2】狂犬病予防法に関する事務の変更について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58023.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第95回 5/28)《厚生労働省》
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狂犬病予防法に関する事務の変更について(令和7年9月1日施行予定)

第95回厚生科学審議会感染症部会
2025(令和7)年5月28日

資料2

背景
○ 狂犬病の発生の予防・まん延の防止等の目的のため、犬の所有者は市町村長(特別区にあつては、区長。以下同
じ。)に対して犬の登録義務があり、犬の所有者は、犬の所在地等を変更した場合、新所在地の市町村長に届け出なけ
ればならず、所在地変更の届出を受けた市町村長は、旧所在地の市町村長に通知しなければならない。
○ 今般、動物の愛護及び管理に関する法律及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則において、マイクロチップが装
着された犬の所在地を変更し、マイクロチップ情報の変更手続を行った場合、旧所在地の市町村長からの求めがあったときは、
当該犬の情報は、環境大臣から新所在地の市町村長に加え、旧所在地の市町村長へも通知されることとなった。
○ したがって、市町村の事務の軽減のため、狂犬病予防法施行令及び狂犬病予防法施行規則を改正し、市町村の事務に
ついて以下の変更を行う。

改正の概要
① 旧所在地の市町村長が環境大臣からの通知を受けた場合、新所在地の市町村長から旧所在地の市町村長への通知を
不要とする。(狂犬病予防法施行令及び狂犬病予防法施行規則の改正)
② 環境大臣からの通知を受けた場合も、引き続き、旧所在地の市町村長による当該犬の登録消除を可能とする。(狂犬病予防
法施行規則の改正)

※ただし、新所在地の市町村長がマイクロチップが装着された犬についての狂犬病予防法の特例の求めを行っていない場合は対象外。

手続きの流れのイメージ
転出の通知

旧所在地 A市

新所在地 B市

特例参加*

特例参加*

①不要
②登録消除可能

NEW

転出の通知

転出の届出(不要)

特例による
環境大臣の通知

マイクロチップ
登録

転出の届出

犬の所有者
(A市からB市への転出)

動物の愛護及び管理に関する法律及び動物の愛護及び管理に関す
る法律施行規則に基づく手続き
狂犬病予防法、狂犬病予防法施行令及び狂犬病予防法施行規則に基づく手続き

*マイクロチップが装着された犬について狂犬病予防法の特例の求めを行った市区町村

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