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【資料2】狂犬病予防法に関する事務の変更について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58023.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第95回 5/28)《厚生労働省》
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(参考)参照条文(1)

○狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)
(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省
令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。た
だし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2・3 (略)
4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、
三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町
村長に届け出なければならない。
5 (略)
6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
○狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)
(登録の消除)
第二条 (略)
2 市町村長は、法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除す
ることができる。
一・二 (略)
三 前二号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合
(登録の変更等)
第二条の二 (略)
2 市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する
区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑
札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。
3 (略)
○狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)
(登録の消除)
第十条 法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、狂犬病予防法施行令(昭和二十
八年政令第二百三十六号。第十七条において「令」という。)第二条第二項第三号に規定する特別の事情に該当するものとする。
一・二 (略)
(マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知)
第十六条の五 マイクロチップが装着されている犬の所在地が変更された場合(新所在地を管轄する市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町
村長の管轄する区域内に犬の所在地が変更された場合に限る。)であつて、新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条
の七第一項の通知を受け、同条第二項の規定により当該マイクロチップが法第四条第二項の規定により新所在地を管轄する市町村長から交付された
鑑札とみなされたときは、新所在地を管轄する市町村長は、旧所在地を管轄する市町村長に、当該犬の新所在地を通知しなければならない。 4
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