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【資料2】狂犬病予防法に関する事務の変更について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58023.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第95回 5/28)《厚生労働省》
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中央環境審議会動物愛護部会(第64回)資料(資料2)

2. 犬の転出時における、狂犬病予防法特例制度参加市区町村への
情報提供を規定
◼ 狂犬病予防法の特例の求めを行った市区町村(以下「特例参加市区町村」という。)に基づく犬の原簿の
情報をより正確なものとするため、特例参加市区町村から犬が転出し、マイクロチップの手続が行われた際に、
当該市区町村に転出を知らせる通知(以下「転出通知」という。)を行う。
背景・課題
⚫ 現行の制度では、市区町村から犬が転出した場合、当該市区町村は、転出先の市区町村からの狂犬病予防法に基づ
く通知によってのみ、当該犬の転出を把握することができる。
⚫ 一方で、転出後に犬の所有者が動物愛護管理法に基づくマイクロチップの手続を行った場合に、転出元の特例参加市区
町村に自動的に転出通知※1を行えば、当該市区町村は、より確実かつ容易に当該犬の転出を把握できる。これにより、
転出通知を契機とした狂犬病予防法に基づく犬原簿の適切な取扱い(原簿の消除①を含む。)が可能となる。
狂犬病予防法の通知

狂犬病予防法の手続

転出元 A市

転出先 B市

特例参加

特例参加/不参加

【典型的な例】

(特例不参加の場合)

特例による通知
①原簿消除
又は原簿送付

転出通知※1
(規則改正※2後)

対応案

(特例参加の場合)

マイクロチップ
登録

動物愛護管理法の手続

犬の所有者
(A市からB市への転出)

⚫ 特例参加市区町村が転出通知を受け取るため、規則第21条の11(情報の提供)に、次の内容を追加する 。
○ 環境大臣は、特例参加市区町村に対し、狂犬病予防法の第4条(登録)に規定する事務の範囲内において、
犬の登録に係る情報提供を行う※3
※1 電子メール等による既存の通知の仕組みを活用

※2 その他必要な手当を厚生労働省と検討

※3 登録システムの改修をあわせて検討

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