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福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について (3 ページ)

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出典情報 福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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やりとりの中で、必要に応じ別添1のリーフレットも活用しながら、資格確認書
の申請についても呼びかけていただくようお願いいたします。
また、児童についても、児童本人や親権者等による資格確認が難しいなどマイ
ナ保険証の利用が困難な場合には、個別の状況に応じて資格確認書の申請交付の
対象となります。児童養護施設等に入所等をしている児童についても、当該児童
の親権者から委任を受けた施設職員等が資格確認書の代理申請を行い、資格確認
書の交付を受けることは可能ですので、適切に申請がなされるよう周知に御協力
をお願いいたします。
(※1)https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001321214.pdf


要配慮者に関するマイナ保険証の取扱いについて

(1)マイナ保険証の利用に関する周知
① 施設内でのマイナ保険証の取扱いについて
福祉施設等におけるマイナ保険証の取扱いについては、上記マニュアル等の
中で、マイナンバーカードを施設で預かる際の留意点をお示しているところで
すが、あわせて、マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理に不安がある方
の場合、顔認証マイナンバーカード(※2)を取得していただき、それをマイ
ナ保険証として使用していただく運用についてもお示ししております。
暗証番号が設定された通常のマイナンバーカードであっても、施設側で預か
る際に、暗証番号までを管理することが求められているものではないため、施
設での管理の都合上、必ずしもマイナ保険証の利用登録を解除する必要はなく、
マイナ保険証を保有したまま申請により資格確認書の交付が受けられる旨を伝
えた上で、ご本人・ご家族等の意向も踏まえてご対応をお願いいたします。
② 医療機関・薬局等でのマイナ保険証の利用について
顔認証マイナンバーカードの場合を含め、マイナ保険証を施設側で預かって
利用者が医療機関等を受診する際は、ご本人や付き添いの職員等が暗証番号を
把握していなくても、顔認証又は医療機関等の職員の目視確認による方法で受
診することが可能です。暗証番号の入力や顔認証が難しい方であっても、マイ
ナ保険証を簡便に利用してそのメリットを受けられる機会が確保されるよう、
医療機関等の職員の方が目視で確認を行える方法(目視確認モード)について、
本年4月にシステム改修を行ったところです。これにより、今後、目視確認で
もスムーズに医療機関等での受付が可能となり、従来の健康保険証や資格確認
書のようにマイナ保険証を受付に提出し、医療情報等の提供に対する同意を行
った上で、データに基づくよりよい医療が受けられるというメリットを、今ま
でよりも簡単に享受することができます。こういった点の周知に活用できるリ
ーフレット(別添2)を作成しておりますので、こちらも併せて要配慮者の