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福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について (2 ページ)
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出典情報 | 福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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記
1
資格確認書の申請交付について
マイナ保険証を保有していない方や、後期高齢者医療制度の加入者については、
申請によらず資格確認書が交付されるほか、マイナ保険証を保有する要配慮者に
ついては、医療機関等の受診の際にマイナ保険証の利用が困難な場合には、加入
先の保険者に対して申請をすることで資格確認書の交付を受けることができます。
国民健康保険の加入者であれば、発行済みの健康保険証の有効期限が7月末とさ
れている場合が多いところ、保険者ごとに設定されている有効期限に応じ、期限
前に余裕をもって資格確認書の交付申請を行っていただくよう呼びかけをお願い
いたします。(なお、後期高齢者医療制度の加入者については、令和8年8月の年
次更新までの間は、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付すること
としている(以下「暫定運用」という。)ため、現時点では必ずしも積極的に資格
確認書の交付申請を行う必要はありませんが、暫定運用終了後の年次更新におい
ても引き続き資格確認書の交付を受けることを目的に、交付申請を行うことは可
能です。)
呼びかけを行うに当たっては、「「高齢者・障害者等の要配慮者の方々における
マイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)」
及び高齢者・要配慮者向けリーフレットについて(周知依頼)」(令和6年 11 月7
日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課等事務連絡)の中でお示ししたマニ
ュアル(説明資料)(※1)等をご活用いただくとともに、要配慮者の意向等を踏
まえた対応をお願いいたします。
資格確認書の申請に当たり、高齢者施設等の福祉施設等の利用者については、
施設側で本人やご家族等の意向を踏まえて代理申請を行うことが可能ですので、
必要に応じ、利用者が加入している保険者に御相談下さい。資格確認書の代理申
請については、認知症の方など、意思決定が困難な方についても、ご家族の意向
等を踏まえた手続が可能ですので、施設側からも御案内いただくようお願いいた
します。なお、マイナ保険証をお使いの方については、後述のとおり、顔認証付
きカードリーダーの改修を行い、この4月から、医療機関等の職員が目視で本人
確認を行う際にマイナ保険証で簡単に受付ができることとしておりますので、医
療機関等での受付時に御相談下さい。
また、在宅の要介護者等については、介護支援専門員(ケアマネジャー)や自
立支援相談員等によるケアマネジメントの中で、マイナ保険証での受診が困難で
ある場合等の本人の状況に応じて、資格確認書の申請が可能である旨の御案内を
行っていただくよう御協力をお願いいたします。資格確認書の代理申請は、家族
等だけでなく委任を受けた方からも行うことができます。また、介護・障害福祉
サービスを提供する事業者等からも、サービスの利用に当たってのご家族等との
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資格確認書の申請交付について
マイナ保険証を保有していない方や、後期高齢者医療制度の加入者については、
申請によらず資格確認書が交付されるほか、マイナ保険証を保有する要配慮者に
ついては、医療機関等の受診の際にマイナ保険証の利用が困難な場合には、加入
先の保険者に対して申請をすることで資格確認書の交付を受けることができます。
国民健康保険の加入者であれば、発行済みの健康保険証の有効期限が7月末とさ
れている場合が多いところ、保険者ごとに設定されている有効期限に応じ、期限
前に余裕をもって資格確認書の交付申請を行っていただくよう呼びかけをお願い
いたします。(なお、後期高齢者医療制度の加入者については、令和8年8月の年
次更新までの間は、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付すること
としている(以下「暫定運用」という。)ため、現時点では必ずしも積極的に資格
確認書の交付申請を行う必要はありませんが、暫定運用終了後の年次更新におい
ても引き続き資格確認書の交付を受けることを目的に、交付申請を行うことは可
能です。)
呼びかけを行うに当たっては、「「高齢者・障害者等の要配慮者の方々における
マイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)」
及び高齢者・要配慮者向けリーフレットについて(周知依頼)」(令和6年 11 月7
日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課等事務連絡)の中でお示ししたマニ
ュアル(説明資料)(※1)等をご活用いただくとともに、要配慮者の意向等を踏
まえた対応をお願いいたします。
資格確認書の申請に当たり、高齢者施設等の福祉施設等の利用者については、
施設側で本人やご家族等の意向を踏まえて代理申請を行うことが可能ですので、
必要に応じ、利用者が加入している保険者に御相談下さい。資格確認書の代理申
請については、認知症の方など、意思決定が困難な方についても、ご家族の意向
等を踏まえた手続が可能ですので、施設側からも御案内いただくようお願いいた
します。なお、マイナ保険証をお使いの方については、後述のとおり、顔認証付
きカードリーダーの改修を行い、この4月から、医療機関等の職員が目視で本人
確認を行う際にマイナ保険証で簡単に受付ができることとしておりますので、医
療機関等での受付時に御相談下さい。
また、在宅の要介護者等については、介護支援専門員(ケアマネジャー)や自
立支援相談員等によるケアマネジメントの中で、マイナ保険証での受診が困難で
ある場合等の本人の状況に応じて、資格確認書の申請が可能である旨の御案内を
行っていただくよう御協力をお願いいたします。資格確認書の代理申請は、家族
等だけでなく委任を受けた方からも行うことができます。また、介護・障害福祉
サービスを提供する事業者等からも、サービスの利用に当たってのご家族等との