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福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について (1 ページ)

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出典情報 福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 7 年 5 月


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関係団体 御中
厚 生 労 働 省 保 険 局 国 民 健 康 保 険 課
厚 生 労 働 省 保 険 局 高 齢 者 医 療 課
厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 介 護 連 携 政 策 課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 虐 待 防 止 対 策 課
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課

福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について

平素より厚生労働行政につきまして、格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
令和6年 12 月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナ
ンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行する中で、資格確認書
の取扱いに関して、マイナ保険証を保有していない方については、本人からの申請
によらず職権で交付することに加え、高齢者や障害者の方など、マイナ保険証の利
用に当たって配慮を必要とする方(以下「要配慮者」という。)については、マイナ
保険証を保有している場合でも、申請に基づき資格確認書を交付する取扱いとして
いるところです。
今後、国民健康保険の各保険者で発行している従来の健康保険証の有効期限が順
次到来していく中で、マイナ保険証を保有していない方だけでなく、マイナ保険証
を保有する要配慮者についても、これまでどおり保険診療を受けられるよう、福祉
施設の利用者や、在宅の要介護者なども含め、必要な場合には資格確認書の申請を
行っていただく必要があります。
つきましては、以下のとおり、資格確認書の申請交付等の取扱いをお示しします
ので、関係方に周知をお願いいたします。