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資料2_認定薬局について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57935.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第14回 5/19)《厚生労働省》 |
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薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)抜粋③
⚫
健康サポート薬局の機能を明確化するに当たり、例えば、以下のようなことについて、明示していくことが考え
られる。
・ 「関係機関や多職種との連携による健康・介護相談対応」、「介護用品、特別用途食品の販売」、「地域住民向
けの健康サポートの取組の実施」、「セルフケア・セルフメディケーションの啓発・推進」に対応するに当たっ
ては、処方箋のない方も含め、地域住民の健康の保持増進等に関する相談を幅広く受け入れ、自治体等と連携し
ながら必要な機関につなげられる機能が必要となること
・ 上記対応については、薬局だけで解決できないものも含まれると考えられることから、地域の自治体を含む関係
機関と連携しながら、適切な機関につないでいくことが求められること
⚫
また、健康サポート薬局がその機能を発揮し、求められる役割を果たすためには、例えば、当該薬局は以下のよ
うな対応を実施することが必要である。
・ 「健康・介護相談対応等」について、地域の行政や地域包括支援センター、訪問看護ステーション、居宅介護支
援事業所等の関係機関、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係団体と連携して対応すること
・ 「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」について、積極的に地域の行政や薬局、関係機関と連携すること
⚫
これらの対応について、健康サポート薬局が提供するサービスとして、一般の薬局が提供する以上に高度なもの
を提供する場合は、その質や安全の確保に努めるべきであり、受診勧奨も含め適切に実施できるよう適切な連携体
制を構築する必要がある。
⚫
現行の健康サポート薬局については、薬局開設者による届出によって、その表示を可能とする制度であり、健康
サポートに関する取組状況等の基準を満たしているかどうかについて薬局開設者が適合していることを明らかにす
る書類を提出し、基準を満たしていることが形式上確認されれば健康サポート薬局と表示することが可能となるも
のである。
⚫
このため、健康サポート薬局の機能や健康サポートに関する取組について、その質を確保していくための仕組み
(認定制度など)を法令に規定することが必要である。
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「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)抜粋③
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健康サポート薬局の機能を明確化するに当たり、例えば、以下のようなことについて、明示していくことが考え
られる。
・ 「関係機関や多職種との連携による健康・介護相談対応」、「介護用品、特別用途食品の販売」、「地域住民向
けの健康サポートの取組の実施」、「セルフケア・セルフメディケーションの啓発・推進」に対応するに当たっ
ては、処方箋のない方も含め、地域住民の健康の保持増進等に関する相談を幅広く受け入れ、自治体等と連携し
ながら必要な機関につなげられる機能が必要となること
・ 上記対応については、薬局だけで解決できないものも含まれると考えられることから、地域の自治体を含む関係
機関と連携しながら、適切な機関につないでいくことが求められること
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また、健康サポート薬局がその機能を発揮し、求められる役割を果たすためには、例えば、当該薬局は以下のよ
うな対応を実施することが必要である。
・ 「健康・介護相談対応等」について、地域の行政や地域包括支援センター、訪問看護ステーション、居宅介護支
援事業所等の関係機関、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係団体と連携して対応すること
・ 「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」について、積極的に地域の行政や薬局、関係機関と連携すること
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これらの対応について、健康サポート薬局が提供するサービスとして、一般の薬局が提供する以上に高度なもの
を提供する場合は、その質や安全の確保に努めるべきであり、受診勧奨も含め適切に実施できるよう適切な連携体
制を構築する必要がある。
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現行の健康サポート薬局については、薬局開設者による届出によって、その表示を可能とする制度であり、健康
サポートに関する取組状況等の基準を満たしているかどうかについて薬局開設者が適合していることを明らかにす
る書類を提出し、基準を満たしていることが形式上確認されれば健康サポート薬局と表示することが可能となるも
のである。
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このため、健康サポート薬局の機能や健康サポートに関する取組について、その質を確保していくための仕組み
(認定制度など)を法令に規定することが必要である。
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