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資料2_認定薬局について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57935.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第14回 5/19)《厚生労働省》
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参考:薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)抜粋①


地域連携薬局は、入退院時の医療機関等との情報連携や在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応する
薬局であり、地域の中で、医療機関、他の薬局と連携し、夜間・休日対応や在宅対応を実施することが求められている。



上述のとおり、在宅対応や夜間・休日等の対応については、地域において、行政(都道府県、市区町村)が関与し、地域の
実態を把握した上で、輪番制や薬局間連携により対応する体制を確実に構築する必要があるため、地域の中でこれらの機能を
担う薬局が必要である。このような薬局の確保を推進し、また、地域において対応可能な薬局を明確にするため、地域におい
て、夜間・休日対応や在宅対応を実施するなど、これらの機能を担う薬局として地域連携薬局を位置付けるべきである。



具体的には、地域連携薬局は、個々の薬局に必要な機能に加え、以下の機能を有する必要があると考える。
・在宅対応の実施に加え、地域の薬局が対応できない場合に、それらの薬局と連携して対応(臨時対応含む。)すること
・医療用の麻薬調剤の対応
・ターミナルケアを受ける患者の対応や無菌製剤処理
・医療機関等との情報共有



これらの機能のうち、ターミナルケアを受ける患者の対応や無菌製剤処理については、すべての地域連携薬局に必須とする
機能ではないが、地域の実状を踏まえ必要な体制を確保することが重要であり、地域においてはターミナルケアを受ける患者
の対応や無菌製剤処理の機能を有する地域連携薬局が確保されることが望まれる。



地域連携薬局に求められる機能については、薬局間だけではなく地域の医療機関、訪問看護ステーション、居宅介護支援事
業所等と連携することが前提となるため、地域連携薬局の薬剤師はこれらの関係機関の関係者と日頃から関係構築に努めるこ
とが重要である。



また、地域連携薬局に求められる機能については、地域全体で体制を構築する必要があるものであり、地域連携薬局にすべ
てを任せるのではなく、地域の実状に対応するための体制の構築に当たっては地域連携薬局以外の薬局も積極的に協力するこ
とが求められる。



さらに、地域連携薬局がこれらの機能を担い、地域において求められる役割を果たすことができるよう、制度(要件、名称
等)についても見直す必要がある。

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