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資料2_認定薬局について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57935.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第14回 5/19)《厚生労働省》 |
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参考:健康サポート薬局の基準①
1.かかりつけ薬局としての基本的機能
①
かかりつけ薬剤師選択のための業
務運営体制
○
②
服薬情報の一元的・継続的把握の
取組と薬剤服用歴への記載
○ 患者が受診している全ての医療機関を把握し、要指導医薬品及び一般用医薬品を含めた医薬品を服用し
ている情報等を一元的かつ継続的に把握するよう取り組み、薬剤服用歴の記録を適切に行うこと。
③
懇切丁寧な服薬指導及び副作用等
のフォローアップ
○ 残薬管理及び確実な服用につながる指導を含め、懇切丁寧な服薬指導及び副作用等の状況把握を実施す
るよう取り組むこと。
④
お薬手帳の活用
○ 患者に対し、お薬手帳の意義及び役割を説明した上で、その活用を促していること及び一人の患者が複
数のお薬手帳を所持している場合には、当該お薬手帳の集約に努めること。
⑤
かかりつけ薬剤師・薬局の普及
○ かかりつけ薬剤師・薬局を持たない患者に対し、薬剤師が調剤及び医薬品の供給等を行う際の薬剤服用
歴の管理、疑義照会、服薬指導、残薬管理その他の基本的な役割を周知することに加えて、かかりつけ薬
剤師・薬局の意義、役割及び適切な選び方を説明した上で、かかりつけ薬剤師・薬局を選ぶよう促してい
ること。
⑥
24時間対応
○ 開店時間外であっても、かかりつけ薬剤師が患者からの相談等に対応する体制を整備していること。
⑦
在宅対応
○ 過去1年間に在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績があること。
⑧
疑義照会等
○ 医療機関に対して、患者の情報に基づいて疑義照会を行い、必要に応じ、副作用その他の服薬情報の提
供及びそれに基づく処方の提案に適切に取り組むこと。
⑨
受診勧奨
○ 利用者から要指導医薬品・一般用医薬品に関する相談を含む健康の保持増進に関する相談を受けた場合
は、利用者の了解を得た上で、かかりつけ医と連携して状況を確認するなど受診勧奨に適切に取り組むこ
と。
⑩
医師以外の多職種との連携
○ 利用者からの健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び訪
問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市町村保健センターその他行政機関並びに介護予防
サービス及び日常生活支援総合事業の実施者その他の連携機関への紹介に取り組むこと。
患者が当該薬局においてかかりつけ薬剤師を適切に選択することができるような業務運営体制を整備し
ていること。
13
1.かかりつけ薬局としての基本的機能
①
かかりつけ薬剤師選択のための業
務運営体制
○
②
服薬情報の一元的・継続的把握の
取組と薬剤服用歴への記載
○ 患者が受診している全ての医療機関を把握し、要指導医薬品及び一般用医薬品を含めた医薬品を服用し
ている情報等を一元的かつ継続的に把握するよう取り組み、薬剤服用歴の記録を適切に行うこと。
③
懇切丁寧な服薬指導及び副作用等
のフォローアップ
○ 残薬管理及び確実な服用につながる指導を含め、懇切丁寧な服薬指導及び副作用等の状況把握を実施す
るよう取り組むこと。
④
お薬手帳の活用
○ 患者に対し、お薬手帳の意義及び役割を説明した上で、その活用を促していること及び一人の患者が複
数のお薬手帳を所持している場合には、当該お薬手帳の集約に努めること。
⑤
かかりつけ薬剤師・薬局の普及
○ かかりつけ薬剤師・薬局を持たない患者に対し、薬剤師が調剤及び医薬品の供給等を行う際の薬剤服用
歴の管理、疑義照会、服薬指導、残薬管理その他の基本的な役割を周知することに加えて、かかりつけ薬
剤師・薬局の意義、役割及び適切な選び方を説明した上で、かかりつけ薬剤師・薬局を選ぶよう促してい
ること。
⑥
24時間対応
○ 開店時間外であっても、かかりつけ薬剤師が患者からの相談等に対応する体制を整備していること。
⑦
在宅対応
○ 過去1年間に在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績があること。
⑧
疑義照会等
○ 医療機関に対して、患者の情報に基づいて疑義照会を行い、必要に応じ、副作用その他の服薬情報の提
供及びそれに基づく処方の提案に適切に取り組むこと。
⑨
受診勧奨
○ 利用者から要指導医薬品・一般用医薬品に関する相談を含む健康の保持増進に関する相談を受けた場合
は、利用者の了解を得た上で、かかりつけ医と連携して状況を確認するなど受診勧奨に適切に取り組むこ
と。
⑩
医師以外の多職種との連携
○ 利用者からの健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び訪
問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市町村保健センターその他行政機関並びに介護予防
サービス及び日常生活支援総合事業の実施者その他の連携機関への紹介に取り組むこと。
患者が当該薬局においてかかりつけ薬剤師を適切に選択することができるような業務運営体制を整備し
ていること。
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