よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 ご議論いただきたい論点 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57450.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第2回 4/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1回「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」におい
ていただいたご意見の概要(論点1関係)

(ⅱ)

利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択①

◆ 高齢者がいかに早めに住み替えるかをよく議論しているが、やはり相談窓口がない。早めに住み替えるとしても、どこに相談したらいいの
かが分からないということが多いので、ちゃんとした相談窓口があれば、紹介料の問題もなく、スムーズに進むのではないか。
◆ 事業者と入居者との間の契約関係というのは、民法や消費者契約法という側面からの検討にとどまらず、いわゆる介護保険契約、福祉契約
的な側面、言い換えれば、介護契約の背後には、給付決定という行政行為が組み込まれている。そうなると必然的に公的契約の側面が、有
料老人ホームの規約に含まれていることになる。したがって、有料老人ホームが誕生した当時の純粋な私的な契約ではなくなって、公的な
規制も加わった契約体系になっているので、非常に問題が複雑化するのではないか。なお、有料老人ホームの入居者の多くは、通常、様々
なサービスを受けたいがために、自分から自宅を住み替えて入居契約を結んでいるので、サービスの提供の中身や質が、何よりも契約の重
要な要素になってくるのではないか。
◆ 消費者、利用者にとっては、自分の終の棲家であるため、自分で時間をかけて選択できることが一番だが、実際には入院先から必要に迫ら
れて、限られた期間内に施設を選ばなくてはいけないということが増えている。そういった中でも、必要な情報、信頼できる情報を得られ
るような制度、仕組みが必要ではないか。本人が実際にその施設に行くことができなくても、病院にいながらでも、選択して納得して入る
ことができる、そこで安心して過ごすことができるという環境を整えていく必要があるのではないか。
◆ 介護保険サービスは、保険者の関与のもと、各種の重要事項説明が義務づけられているが、特定施設の指定を受けていない住宅型有料老人
ホーム等への入居契約は、利用者だけでなく、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員にとっても難解な場合が多い。
家賃以外の独自のサービス内容等と支払う費用について、十分な説明と理解に基づいた契約がされるような仕組みが必要ではないか。
◆ 介護付きホームと、住宅型・サ高住のサービスの在り方について、外付けサービスと包括のサービスの違いが、一般消費者にとって非常に
分かりにくい。お客様に対して、有料老人ホームですから大して変わりませんという説明をしている運営会社がある。人員配置についても、
サービスとともに説明する必要がある。我々、協会の中でも、そういう指導や研修はしているが、やはりお客様を目の前にしたときに、入
居の相談員等がしっかりと説明ができていないのではないか。

9