よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等について」 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第105回 4/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

核酸等を用いる再生医療等技術の範囲(政令第1条2号)

目的の要件を満たし核酸等を用いる医療技術のうち、次に掲げる医療技術以外の医療技術
核酸等を用いる再生医療等技術から除外される医療技術
1.適応症を含む承認を取得した医療機器で生成した核酸等を用いる再生医療等技術

(既承認医療機器を当該承認又は認証に係る使用方法、効果及び性能で用いて生成した核酸等のみを当該使用方法等
で用いる医療技術)

2.医薬品のうち、人の疾病の予防に使用されることが目的とされているものであって、
その用途に関し、外国において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、
若しくは陳列することが認められている核酸等*のみを用いる医療技術
* 感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に限る。

5