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「感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等について」 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第105回 4/28)《厚生労働省》 |
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再生医療等安全性確保法の対象となる再生医療等技術(イメージ)
要件1
目的(以下のいずれか)
法の対象となる
医療技術
• 人の身体の構造又は機能の
再建、修復又は形成
• 人の疾病の治療又は予防
要件2
用いるもの(以下のいずれか)
法の対象とならない
医療技術として
政令で列挙するもの
• 細胞加工物
• 核酸等
4
要件1
目的(以下のいずれか)
法の対象となる
医療技術
• 人の身体の構造又は機能の
再建、修復又は形成
• 人の疾病の治療又は予防
要件2
用いるもの(以下のいずれか)
法の対象とならない
医療技術として
政令で列挙するもの
• 細胞加工物
• 核酸等
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