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○令和4年度薬価制度改革の骨子(案)について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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開発が進みにくい分野における開発促進の観点から、リポジショニング特例
の取扱いについては、未承認薬・適応外薬検討会議の議論を踏まえ、開発公募
が実施された品目等を対象から除外することとする。


その他

1.基礎的医薬品の改定ルールの見直し
長期間薬価収載されており、臨床上の必要性が高い医薬品の安定供給を確保
する観点から、収載後 25 年以上経過していること、全体の平均乖離率以下で
取引されていること、一般的なガイドラインに記載されていること等の要件を
満たす品目を「基礎的医薬品」として、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約
してその薬価を維持することとしている。
この要件の一つに全体の平均乖離率以下で取引されていることが規定され
ている。改定時にこの要件を満たさなければ、基礎的医薬品から外れ、市場実
勢価に基づき薬価が引き下げられるが、次の改定で要件を満たせば、基礎的医
薬品として、薬価が引き上げられる。
基礎的医薬品から外れた品目については、外れたものを加重平均して薬価を
算定しているが、基礎的医薬品として薬価が維持されてきた品目が薬価改定時
に基礎的医薬品から外れることで、これまで基礎的医薬品から外れていたもの
の価格が加重平均によって引き上げられることがある。
また、現在の運用では、品目(規格)単位を基本に該当性が決まるため、同
じ銘柄の中で、基礎的医薬品として薬価が維持される規格とそうでない規格が
混在しているものが存在している。

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