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○令和4年度薬価制度改革の骨子(案)について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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基礎的医薬品の改定ルールについては、以下の取扱いとする。
① 一度基礎的医薬品から外れた品目が再度基礎的医薬品の要件を満たす場
合には、基礎的医薬品として取り扱うものの、それ以外の基礎的医薬品
まで価格を戻さず、その際の戻し幅を 50%分にとどめる(その薬価を当
該品目の基礎的医薬品としての薬価とみなすものとする。
)。
② これまで基礎的医薬品であった品目(A)が、基礎的医薬品から外れるこ
とによって、それ以外の基礎的医薬品外れ品目(B)との価格帯集約によ
り B の薬価を引き上げてしまう場合、A はその集約後薬価、B は改定前
薬価とする(引き上げない場合は、A 及び B を集約する)。
③ 品目(規格)単位ではなく、同一銘柄全体の乖離率の加重平均値から該
当性を判断することとする。
2.新規後発品の薬価算定
新規後発品の薬価算定ルールについては、その市場実勢価格等を勘案し、累
次の適正化がこれまでに行われており、現在のルールでは、新規後発品の薬価
算定では、先発品の薬価に 0.5 を乗じた額(平成 28 年度以降)等としている。
【令和2年度薬価制度改革の骨子】
(令和元年 12 月 20 日中医協了承)抄
新規後発品の薬価算定については現在の取扱いを継続し、後発品の乖離率、安定供給への対応等を
踏まえて引き続き検討することとする。

診療報酬改定がない令和3年度に薬価改定が行われ、今後薬価改定が毎年行
われることによる薬価への影響等を見ていく必要があることから、新規後発品
の薬価算定については、現在のルールを維持することとする。
3.調整幅の在り方
平成4年度改定から平成 12 年度改定以前までは「実費保障」という考え方
で、市場実勢価格の加重平均値に一定の合理的価格幅(R幅、平成4年改定で
は 15%、その後数次の見直しがあり、平成 10 年には5%まで削減)が設定さ
れた。
その後、不合理な薬価差の解消という社会的要請に応えるため、R 幅やその
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