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○令和4年度薬価制度改革の骨子(案)について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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作用類似薬は同一の引き下げ率で市場拡大再算定を行うとともに、補正加算の
傾斜配分について、対象となる医薬品の市場規模で行う」とされ、平成 20 年
度以降、例えば、市場拡大再算定の場合、その類似品(再算定対象品の薬理作
用類似薬である既収載品等)のうち、市場規模、薬価基準への収載時期、適応
の範囲等を考慮し、市場拡大再算定対象品と市場における競合性が乏しいと認
められるものを対象から除くこととしている。
このルールの運用について、業界団体より、「市場で競合関係にある類似品
であっても、効能効果の重なりが小さい場合や、過去の再算定の影響により対
象品よりも薬価が低い場合、短期間に繰り返し再算定の対象となる場合等、連
座的に再算定を適用することが不合理と考えられる場合には対象から除外で
きるよう要件を見直すべき」との要望があった。
再算定の対象となる品目の類似品に係る再算定ルールについては、市場拡大
再算定の特例の対象品又は類似品として引き下げられた後、特例の適用日の翌
日から起算して4年を経過する日までの間は、一回に限り、他品目の市場拡大
再算定の類似品としての対象から除くこととする。
4.「リポジショニング」の際の薬価算定
平成 21 年3月に薬価収載されたトレリーフ錠(成分名:ゾニサミド、抗パ
ーキンソン薬)が、同一成分の既収載品(エクセグラン錠、抗てんかん薬)の
成分量当たりの薬価の 100 倍を超えていた事例等を契機に、中医協において
ルールの見直しについて議論が行われ、平成 22 年度以降、
「組成及び投与形態
が同一で効能及び効果が異なる既収載品がある新薬」については、「原価計算
方式によって算定される額」と「類似薬効比較方式によって算定される額」の
いずれか低い方を当該新薬の薬価とする算定ルールが導入された。
この算定ルールに関して、アカデミアや創薬ベンチャーで多用されるいわゆ
るリポジショニング(既に承認されている医薬品等について、別の領域の効能・
効果を開発し、取得すること)により開発された医薬品の薬価がこのルールに
より低く算定されてしまうことから、業界団体よりその見直しが要望されてい
る。

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