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参考資料9 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (8 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認されていること。
⑸ 個人情報の保護の具体的な方法(匿名化の方法を含む。

⑹ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑺ ヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われる可能性がある場合
には、その旨及び当該遺伝子の解析が特定の個人を識別するもので
はないこと。
⑻ 提供を受けたヒト受精胚に関する情報を提供者に開示しないこ
と。
⑼ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑽ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、
著作権その他の知的財産権又は経済的利益が生ずる可能性があるこ
と及びこれらが提供者に帰属しないこと。
⑾ ヒト受精胚を提供すること又はしないことの意思表示がヒト受精
胚の提供者に対して何らの利益又は不利益をもたらすものではない
こと。
⑿ インフォームド・コンセントの撤回に関する次に掲げる事項
① インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも 30 日間は
ヒト受精胚が提供機関において保存されること。
② 研究が実施されることに同意した場合であっても随時これを撤
回できること。
③ 提供者からの撤回の内容に従った措置を講ずることが困難とな
る場合があるときは、その旨及びその理由
④ インフォームド・コンセントは、提供者の一方又は双方から申
出があった場合に、撤回できること。
第4 説明書等の交付等
インフォームド・コンセントに係る説明を実施するときは、提供者
の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるとともに、第3の説明
書及び当該説明を実施したことを示す文書をヒト受精胚の提供者に交
付するものとする。
第5 インフォームド・コンセントの撤回
⑴ 提供者は、提供機関に対し、提供者の一方又は双方から撤回の申
出を行うことにより、インフォームド・コンセントを撤回すること
ができる。
⑵ 提供機関の長は、⑴の申出があった場合には、研究機関の長にそ
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