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参考資料9 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (10 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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じられていること。
⑤ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維
持向上させるための教育研修を当該研究に携わる者が受けること
を確保するための措置が講じられていること。
⑥ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用
する。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるのは、「遺
伝性又は先天性疾患研究」と読み替えるものとする。
⑶ 研究機関は、ヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを
保管するものとする。
2 研究機関の長
⑴ 研究機関の長は、次の業務を行うものとする。
① 研究計画及びその変更の妥当性を確認し、その実施を了承する
こと。
② 研究の進行状況及び結果並びにヒト受精胚の取扱いの状況を把
握し、必要に応じ、研究責任者に対し留意事項、改善事項等に関し
て指示をすること。
③ ヒト受精胚の取扱いを監督すること。
④ 研究機関においてこの指針を周知徹底し、これを遵守させるこ
と。
⑤ 教育研修を実施すること。
⑵ 研究機関の長は、研究責任者及び研究実施者を兼ねることはできな
い。ただし、研究機関の長の業務の代行者が選任されている場合に
は、この限りでない。
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる要
件を満たさなければならない。
① ヒト受精胚の取扱い及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
② ヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及び当該研究に関
連するヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究
に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用
する。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるのは、「遺
伝性又は先天性疾患研究」と読み替えるものとする。
⑶ 研究実施者は、ヒト又は動物の受精胚の取扱いに関する倫理的な
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