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参考資料 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月17 日)(新旧対照表) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第77回 3/23)《厚生労働省》
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を行う。

行う。

⑤ 政府は、3回目接種についても、これまでの接



政府は、追加接種についても、これまでの接種

種状況も踏まえた上で、引き続き、各地方公共団

状況も踏まえた上で、引き続き、各地方公共団体

体の接種会場での接種のほか、職域(大学等を含

の接種会場での接種のほか、職域(大学等を含む。


む。)による接種を推進するとともに、自衛隊によ

による接種を推進するとともに、自衛隊による大

る大規模接種会場を設置し、地方公共団体による

規模接種会場を設置し、地方公共団体によるワク

ワクチン接種に係る取組を後押しする。

チン接種に係る取組を後押しする。

⑥ 4回目接種について、諸外国の動向や3回目接

(新規)

種の効果の持続状況等の最新の知見を踏まえて検
討するとともに、接種も視野に入れ必要なワクチ
ンの確保を行う。


5歳から 11 歳までの子どもへのワクチン接種



を行う。

5歳から 11 歳までの子どもへのワクチン接種
を行う。

12 歳から 17 歳までの方への3回目接種につい

(新規)

ては、今後、厚生科学審議会における必要な審議
等を経た上で、予防接種法に基づく予防接種とし
て位置づけられた場合には、令和4年4月以降に
接種を開始できるよう、自治体において準備を進
める。


予防接種法に基づく健康被害が生じた場合の救
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予防接種法に基づく健康被害が生じた場合の救