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資料4 審査組織の運用について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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C-2水準の技能等に関する審査について
○ 令和3年度の審査組織の準備に関する委託事業では、C-2水準に関する調査・研究、基本19領域の学会へのヒア
リング調査に加え、複数の異なる分野の学術団体から技術的助言を得る形での模擬的な審査(モデル審査)を実施
し、審査組織の運用開始に向け、技能研修計画の内容や医療機関の教育研修環境の審査判定について整理すると
ともに、モデル審査を踏まえた申請様式の作成を行った。

審査組織の準備に関する委託事業全般を通じて、次の点が確認された。

○ C-2水準の対象技能は個別性が高い(※)ため、技能研修計画に記載する各技能の修得に求められる研修予定症
例数について、あらかじめ網羅的な基準を設定することは困難。
※ 技能自体が多岐にわたることに加え、同一の技能であっても、申請を行う医師の申請時点での習熟度や、目標と
する当該技能の修得レベルや修得にかける総研修期間が一律ではない。
○ モデル審査を踏まえると、技能研修計画の審査では、申請された技能についての審査項目のうち、

① 対象分野の該当性と、C-2水準の対象技能となり得る技能の考え方の該当性は、当該技能の対象分野の関連
学会以外の専門家でも妥当性の判断が概ね可能であることから、複数の専門家による審査を行うことで、透明性
が担保できると考えられる。
② 修得にやむを得ず長時間労働を必要とする根拠の妥当性と、修得に求められる研修予定症例数の妥当性は、
専門家が判断する場合も、複数の観点から総合的に判断する必要がある。
※次頁において、②に関する妥当性判断の複数の観点を示す。

○ モデル審査を踏まえると、医療機関の教育研修環境の審査については、各学術団体が認定している施設基準がそ
の判定の目安になることが多く、「基本領域の専門医取得以降の医師を指導する体制」が重要視される。
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