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資料4 審査組織の運用について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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C-2水準の対象技能となり得る具体的な技能の考え方
C-2水準の対象技能となり得る具体的な技能
「C-2水準の対象分野」において「C-2水準の対象技能となり得る技能」であって、その「技能の修得にやむを得ず長時間労働
が必要となる業務」が存在するもの

具体的には


「C-2水準の対象分野」に該当
日本専門医機構の定める基本領域(19領域)において、
高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野
かつ



「C-2水準の対象技能となり得る技能」の考え方に該当
我が国の医療水準を維持発展していくために
必要とされる、医学研究や医療技術の進歩により
新たに登場した、保険未収載の治療・手術技術
(先進医療を含む)

良質かつ安全な医療を提供し続けるために、
個々の医師が独立して実施可能なレベルまで
または 修得・維持しておく必要があるが、基本領域の
専門医取得段階ではそのレベルまで到達する
ことが困難な技能
かつ



「技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務」の考え方に該当
次のア~ウの1つ以上に該当

ア) 診療の時間帯を選択できない現場でなければ修得できない
イ) 同一の患者を同一の医師が継続して対応しなければ修得できない
ウ) その技能に関する手術・処置等が長時間に及ぶ
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