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資料4 審査組織の運用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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C-2水準の技能等に関する審査の運用について

令和3年10月14日 第16回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料1(抄)※一部更新

論 点
○ C-2水準の技能等に関する審査の運用については、その審査の適正性・透明性を担保する仕組み等を確
認しておくべきではないか。
方 針
○ 審査の適正性・透明性を担保する仕組み等として、以下のとおりとする。
・ 医師が提出する技能研修計画において、計画期間、経験を行う分野、修得予定の技能、経験予定症例数、手術
数、指導者・医療機関の状況、研修、学会、論文発表等学術活動の予定等の記載を求めること
・ 医療機関による申請の様式において、当該分野のC-2水準の技能を効率的に修得することが可能となることが
明らかとなるような、学会等の定める施設認定の所有状況の記載を求めること(施設認定を有していない場合は、
施設認定に相当する、あるいはそれ以上の教育研修環境(例:当該技能の症例数、指導体制)を有することを示
す情報の記載を求めること)
・ 複数の異なる分野の学術団体から技術的助言を得た上で審査を行うこと
・ 審査組織における審査(医療機関の教育研修環境の審査、技能研修計画の審査)の運用について、例えば本検
討会等において、報告及び確認し、必要に応じて運用の見直しを行うこと
・ C-2水準の技能の考え方については、審査組織内に蓄積された技能研修計画の内容を用いて、定期的に見直し
を行うこと

○ 具体的には、次ページのとおり運用を行うこととする。
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