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資料4 審査組織の運用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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C-2水準の対象分野等の考え方について

令和3年10月14日 第16回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料1(抄)※一部更新

論 点

○ C-2水準の対象分野等の考え方に関する経緯を踏まえた上で、C-2水準の対象技能となり得る具体的な
技能の考え方について、どのように考えるか。
方 針
○ 前回及び前々回の検討会で示した「C-2水準の対象技能となり得る具体的な技能の考え方(案)」は、C-2水準に関する
調査・研究事業及び基本19領域の学会へのヒアリング調査によって、C-2水準の対象分野及び対象技能の考え方が、一定
程度、明らかになってきたことを踏まえた内容である。
○ 具体的には、これらのヒアリング調査等を通じて、C-2水準の対象技能には、①先進医療を含む医学研究や医療技術の進
歩により新たに登場した技能だけでなく、②基本領域の専門医取得段階では独立して実施できる等の高いレベルまで到達
することが困難な技能も含まれ得ることが明らかとなった。
○ 当初、「医師の働き方改革に関する検討会報告書」及び「医師の働き方改革の推進に関する検討会中間とりまとめ」にお
いては、C-2水準の対象分野は「高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提供することにより、我が国の医
療水準の維持発展を図る必要がある分野であって、そのための技能を一定の期間、集中的に修練する必要がある分野」と
されていたが、このうち「高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提供することにより」という限定をかけると、
②の技能がC-2水準の対象技能に含まれなくなることが考えられ、良質かつ適切な医療を提供し続けるための医師の育成
に支障を来すことが懸念される。
※当初の議論において、この限定は、①の技能を念頭に置いたものであった。

※②の技能は、地域における医療水準の確保や、育成に当たっての症例数の確保等の観点から、より小さな医療圏単位で育成を行うことが適
当と考えられるものである。

○ このため、「高度に専門的な医療を三次医療圏単位又は広域で提供することにより」という限定をC-2水準の対象分野全
体に適用することはせず、対象分野及び対象技能の考え方は、前ページのとおりとする。
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