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(参考資料4)薬機法等制度改正に関するとりまとめ (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》
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バーコード表示を求めるに当たっては、医薬品・医療機器等の種類
や特性に応じた効率的・段階的な対応や一般用医薬品などを含めた
現状のコード規格の普及状況などを考慮する必要がある。

○ また、バーコード表示の義務化と合わせて製品情報のデータベー
ス登録などを製造販売業者に求めるとともに、医療現場などにおけ
るバーコードを活用した安全対策の取組を推進していく必要がある。


疾患登録レジストリ等の情報の安全対策への活用
○ 疾患ごとに患者情報が集積されている疾患登録レジストリ等の情
報について、医薬品・医療機器等の安全対策に十分活用できるよう、
製造販売業者がそれらの情報を収集しやすくすることが必要である。

第3 薬剤師・薬局のあり方
1.基本的な考え方
○ 本部会では、医薬分業の現状を踏まえ、今後の地域における薬物療
法の提供に当たっての患者支援のあり方について、
「薬剤師が本来の
役割を果たし地域の患者を支援するための医薬分業の今後のあり方
について」にとりまとめた。


これを踏まえると、今後、地域包括ケアシステムの構築が進む中で、
薬剤師・薬局がその役割を果たすためには、各地域の実情に応じ、医
師をはじめとする他の職種や医療機関等の関係機関と情報共有しな
がら連携して、患者に対して一元的・継続的な薬物療法を提供するこ
とが重要である。



そのためには、薬剤師は、調剤時のみならず医薬品の服用期間を通
じて、服薬状況の把握(服薬アドヒアランス10や有効性の確認、薬物
有害事象の発見等)による薬学的管理を継続的に実施し、必要に応じ
て、患者に対する情報提供や薬学的知見に基づく指導を行うほか、そ
れらの情報を、かかりつけ医・かかりつけ歯科医に提供することはも
ちろん、他の職種や関係機関と共有することが更に必要となる。また、
適切な薬学的管理を行い必要な受診勧奨につなげるため、要指導医
薬品、一般用医薬品、いわゆる「健康食品」等の使用状況等を把握す
ることも重要である。

○ 薬局は、従事する薬剤師が以上のような役割を十分に果たせるよ
うな環境を整備する必要がある。その一環として、薬剤師の行う対人
10 患者が薬の作用・副作用について十分な説明を受け納得した上で、服薬の必要性を理解し、主体的に
治療を受け、継続した服薬を行うこと。

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