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【資料6】第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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1-スルホニル=クロリド
52

N,N,N-トリメチル-3-

53517-98-9

2-1196

(2,2,3,3,4,4,5,
5,6,6,7,7,8,8,8
-ペンタデカフルオロオクタンア
ミド)プロパン-1-アミニウム
=クロリド
53

N-(3-アミノプロピル)-

85938-56-3

2,2,3,3,4,4,5,
5,6,6,7,7,8,8,8
-ペンタデカフルオロオクタンア
ミド
54

ナトリウム=3-(N-エチル-
2,2,3,3,4,4,5,
5,6,6,7,7,8,8,8
-ペンタデカフルオロオクタンア
ミド)プロパン-1-スルホナー


89685-61-0

55

ヘプタデカフルオロ-1-
[(2,2,3,3,4,4,
5,5,6,6,7,7,8,
8,8-ペンタデカフルオロオク
チル)オキシ]ノネン

84029-60-7

56

N-エチル-1,1,2,2,

4151-50-2

3,3,4,4,5,5,6,
6,7,7,8,8,8-ヘプタ
デカフルオロオクタン-1-スル
ホンアミド
*

CAS番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。