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【資料6】第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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の機関においても分解性、蓄積性、人の健康への影響、及び動植物への影響に係
る知見が蓄積されている。これらの知見を踏まえると、本物質群は、環境中で分
解した場合、難分解性、高蓄積性、かつ長期毒性を有する化学物質を生成するも
のであると考えられる。このため、過去に附属書Aに掲げられている化学物質と
同様に、化審法の第一種特定化学物質に指定することとする。
なお、例示的リストに掲げられている物質群にはPFOAを含有する混合物が含ま
れているため、これらを除くとともに、例示的リストに掲げられている特定の炭
素鎖長のペルフルオロアルキル基を有する物質については適切な炭素鎖長の条件
を付す等の整理を行った上で、第一種特定化学物質の対象とした。
(2)また、第一種特定化学物質を使用している製品の輸入を禁ずること(化審法
第24条)、一定の要件を満たす用途以外には第一種特定化学物質の使用を認めな
いこと(化審法第25条)、第一種特定化学物質を製造あるいは第一種特定化学物
質等を取り扱う場合においては技術上の基準に従うこと(化審法第28条)等とさ
れており、(1)の指定の見直しを踏まえた上で、それらの具体的な措置につい
ても今後検討する。

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