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【資料6】第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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資料

No.6

第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸
(PFOA)関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている
製品で輸入を禁止するものの指定等について
1.背景
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会議 (COP9) に
おいて、製造、使用等を原則禁止することとされた「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)
関連物質」について、薬事・食品衛生審議会において、化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」という。)に基づき
別添の 56 物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当とされた。(令和3
年 12 月 24 日薬事分科会において報告済み)
これら 56 物質群について、令和4年3月1日の化学物質安全対策部会にて、輸
入を禁止とする製品の指定等の具体的な措置を審議した。
2.化審法による対応
(1)輸入を禁止する製品の指定
当該化学物質の国内におけるこれまでの使用状況、当該化学物質が使用されてい
る製品の輸入状況並びに海外における使用状況等を踏まえ、下表のとおり輸入禁止
製品を指定することが適当であるとされた。
化学物質

別添に掲げる
化学物質

輸入を禁止する製品
・フロアワックス
・繊維製品用保護剤及び防汚剤
・撥水撥油剤
・撥水撥油加工をした繊維製品
・消泡剤
・コーティング剤
・光ファイバー又はその表面コーティング剤
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤

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