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【資料6】第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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(2)代替困難な用途の指定
ストックホルム条約で除外が認められており、かつ代替が困難であるため、第一
種特定化学物質の使用を認める用途を下表のとおり指定することが適当であると
された。



化学物質

第一種特定化学物質の使用を認める用途

別添に掲げる
化学物質

・医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロ
ミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクチル=ヨー
ジド(PFOI)の使用
・侵襲性及び埋込型医療機器の製造を目的としたペルフル
オロオクチルエチルオキシプロピル=メタクリレート
(PFMA)の製造のための2-(ペルフルオロオクチル)エ
タン-1-オール(8:2FTOH)の使用

いずれも最終製品には、PFOA 関連物質は含まれない。

(3)取扱上の技術基準に適合し環境汚染防止のための表示義務がかかる製品の指定
当該化学物質が使用されている製品のうち、その形態から、環境を汚染する可
能性があるため、取り扱う場合に技術上の基準に従わなければならない製品を下
表のとおり指定することが適当であるとされた。
化学物質
別添に掲げる
化学物質


取り扱う場合に技術上の基準に従わなければならない製品
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤

具体的な基準は今後策定予定。

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