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資料8ー2 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》
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る研究の場合には、厚生労働省が整備するデータベース

る研究の場合には、厚生労働省が整備するデータベース

(jRCT)の登録 ID 番号が付与された後、当該登録 ID 番号

(jRCT)の登録 ID 番号が付与された後、当該登録 ID 番号

を医政局研究開発政策課に報告すること。

を医政局研究開発振興課に報告すること。

2 既評価技術の実施に係る手続
(1)



先進医療実施届出書の提出

(1)

提出する先進医療実施届出書は以下のとおりとし、これら

を申請医療機関の開設者に提出し、当該申請医療機関の開設

を申請医療機関の開設者に提出し、当該申請医療機関の開設

者は、医政局研究開発政策課に提出すること。なお、再生医

者は、医政局研究開発振興課に提出すること。なお、再生医

療等安全性確保法が適用される研究の場合には再生医療等提

療等安全性確保法が適用される研究の場合には再生医療等提

供計画に、臨床研究法に規定する臨床研究の場合には実施計

供計画に、臨床研究法に規定する臨床研究の場合には実施計

画に、それ以外の研究の場合には試験実施計画書に、協力医

画に、それ以外の研究の場合には試験実施計画書に、協力医

療機関が載っていることを確認すること。

療機関が載っていることを確認すること。





別紙1の様式第1-1号に定める先進医療実施届出書

別紙1の様式第1-1号に定める先進医療実施届出書

(厚生労働大臣あて。正本1通及び副本1通(添付書類を

(厚生労働大臣あて。正本1通及び副本4通(添付書類を

含む。



含む。



(略)



(2) (略)



先進医療実施届出書の提出

提出する先進医療実施届出書は以下のとおりとし、これら




既評価技術の実施に係る手続

(略)

(2) (略)

届出書の取下げに係る手続



届出書の取下げに係る手続

先進医療実施届出書を提出後に、何らかの理由により届出

先進医療実施届出書を提出後に、何らかの理由により届出

書を取り下げる場合には、先進医療Bを実施しないこととな

書を取り下げる場合には、先進医療Bを実施しないこととな

る日をもって速やかに、別紙5の様式第1号に定める書類

る日をもって速やかに、別紙5の様式第1号に定める書類

を、医政局研究開発政策課に提出すること。

を、医政局研究開発振興課に提出すること。

既評価技術に係る届出事項の変更に係る手続



6

既評価技術に係る届出事項の変更に係る手続