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資料8ー2 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》
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(2)

既に届出書が受理されている保険医療機関において、

(新設)

届け出ている先進医療技術について、届出事項に変更が生
じる場合であって、ロードマップの変更を伴う場合には、
以下の書類を保険局医療課に提出すること。変更の適否に
ついては、先進医療会議において審議の上判断することと
する。


別紙1の様式第1-1号、第3号、第5号、第6号、第
7-1号及び第7-2号



ロードマップ

6 (略)
第2 先進医療Bについて


新規技術に係る手続
(1)



(略)

第2 先進医療Bについて


先進医療実施届出書の提出

新規技術に係る手続
(1)

先進医療実施届出書の提出

新規技術について、先進医療Bとして保険診療との併用

新規技術について、先進医療Bとして保険診療との併用

を希望する保険医療機関(以下「申請医療機関」という。


を希望する保険医療機関(以下「申請医療機関」という。)

の開設者が提出する先進医療実施届出書及び添付書類等は

の開設者が提出する先進医療実施届出書及び添付書類等は

以下のとおりとし、医政局研究開発政策課に提出するこ

以下のとおりとし、医政局研究開発振興課に提出するこ

と。

と。

なお、再生医療等安全性確保法が適用される研究を実施

なお、再生医療等安全性確保法が適用される研究を実施

する場合にあっては、先進医療実施届出書の実施責任医師

する場合にあっては、先進医療実施届出書の実施責任医師

は、同法に規定する実施責任者と同一の者とすること。ま

は、同法に規定する実施責任者と同一の者とすること。ま

た、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合にあっ

た、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合にあっ

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