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○最適使用推進ガイドラインについて-5-2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00142.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第518回  3/23)《厚生労働省》
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③-2 医療従事者による有害事象対応に関する要件
がん診療に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者が副作用モニタリング
を含めた苦痛のスクリーニングを行い主治医と情報を共有できるチーム医療体制が整
備されていること。なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分に周知されて
いること。
③-3 副作用の診断や対応に関して
副作用(間質性肺疾患に加え、大腸炎・小腸炎・重度の下痢、劇症肝炎・肝不全・肝
機能障害・肝炎・硬化性胆管炎、腎機能障害(尿細管間質性腎炎、糸球体腎炎等)、内
分泌障害(下垂体機能障害、甲状腺機能障害、副腎機能障害)、1 型糖尿病、ぶどう膜炎、
筋炎・横紋筋融解症、膵炎、重度の皮膚障害(中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候
群、多形紅斑、類天疱瘡等)
、infusion reaction、脳炎・髄膜炎、重症筋無力症、神経障害
(ギラン・バレー症候群等)、心筋炎、重篤な血液障害(免疫性血小板減少性紫斑病、
溶血性貧血、赤芽球癆、無顆粒球症等)、血球貪食症候群、結核等)に対して、当該施
設又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携し(副作用の診断や対応に関して指導
及び支援を受けられる条件にあること)、直ちに適切な処置ができる体制が整っている
こと。

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