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疑義解釈資料の送付について(その2) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 13 「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大
臣が定める施設基準について、「当該保険医療機関において、直近6か月
間で、救急医療管理加算2を算定した患者のうち、「基本診療料の施設基
準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割
以上であること。」とされているが、令和6年6月から同年 11 月末までに
おける「直近6か月間」の考え方としては、令和6年6月からその時点ま
での期間を指すと考えてよいか。
(答)そのとおり。
【療養病棟入院基本料】
問 14 医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉
塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸
症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈
栄養を開始した日から 30 日を超えて実施する場合は、処置等に係る医療
区分2として評価を行うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈
栄養を中止し、再開した場合はどのように評価するのか。
(答)当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を最初に実施した日から 30 日を超え
て中心静脈栄養を実施した場合については、処置等に係る医療区分2とし
て評価を行う。
【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・
口腔連携加算】
問 15 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び「A304」地域包
括医療病棟入院料の注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連
携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した
患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時
におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」
という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」
について、同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をす
る必要があるのか。
(答)そのとおり。
問 16 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び「A304」地域包
括医療病棟入院料の注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連
携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した
患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時
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