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疑義解釈資料の送付について(その2) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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【歯科衛生実地指導料】
問 13 算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項
通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)に
おいて、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載
することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
(答)カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすること
は可能。
【口腔内装置調整・修理】
問 14 「I017」口腔内装置の留意事項通知(1)の「ヌ 外傷歯の保護を
目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を
目的とするもの及び運動時の外傷歯の保護を目的とするものをそれぞれ
製作した場合において、それぞれの口腔内装置に係る「I017-2」口
腔内装置調整・修理の注2及び注5の算定についてどのように考えればよ
いか。
(答)それぞれの口腔内装置ごとに「I017-2」口腔内装置調整・修理を算
定して差し支えない。
【回復期等口腔機能管理料】
問 14 回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う
蝕や歯周病等がない場合等については、算定するに当たって用いる傷病名
はどのようなものが考えられるか。
(答)当面は、傷病名を「回復期口腔機能管理中」として差し支えない。

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