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疑義解釈資料の送付について(その2) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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① 地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介
護に関する会議への主体的・継続的な参加
② 地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師
会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の
団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加
問2 上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当する
ものはあるのか。
(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師と
して積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当
すると考えられる。なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与して
いることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止
活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲
示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。

・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬
局としての対応、休日夜間診療所への派遣・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等

調-4