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疑義解釈資料の送付について(その2) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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【発熱患者等対応加算】
問8

「A000」初診料の注 11 ただし書等に規定する発熱患者等対応加算
について、「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他
感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的分離を含む適
切な感染対策の下で診療を行った場合に算定する。」とあるが、情報通信
機器を用いた診療の場合でも算定できるのか。

(答)算定不可。
【医療情報取得加算】
問9 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定
する医療情報取得加算3及び4について、
「A000」初診料の注 15 に規
定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合につ
いて、算定できるか。
また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4
を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
(答)いずれも算定不可。
問 10 医療情報取得加算1及び2について、同一の保険医療機関において、
同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合に
ついて、医療情報取得加算1又は2を2回算定できるか。
(答)算定不可。
問 11 医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所
定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者につい
て、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者に
ついて、3月以内に同加算3は算定可能か。
(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれ
かを3月に1回に限り算定できる。
【救急医療管理加算】
問 12 「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、
「消化器疾
患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、緊急処置とは具体的に
はどのような処置を指すのか。
(答)現時点では、
「J034」イレウス用ロングチューブ挿入法及び「J03
4-3」内視鏡的結腸軸捻転解除術を指す。

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