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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf
出典情報 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》
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Example 03

技能を向上させるための手術や処置の見学

以下例を確認しつつ、各医療機関で研鑽の取扱いに関するルールを定め、適切な運用を図っていただく必要があります!

手術・処置等の見学の機会の確保や症例経験を蓄積するために、所定労働時間外に見学(見学の延長上で診療
や診療の補助を行う場合を含む。)を行うこと等は労働時間?

労働時間
該当

以下の場合については労働時間に該当する。
・ 見学中に診療を行った。
・ 見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している。

労働時間
非該当
上司や先輩である医師から見学を奨励されている等の事情があっても、業務上必須でない行為を自由な
意思に基づき、自ら申し出て、上司の明示・黙示の指示なく行う場合、その見学やそのための待機
時間については、一般的に労働時間に該当しない。

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