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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf
出典情報 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》
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▶留意点◀

教育・研究を本来業務に含む医師

○ 特に、教育・研究を本来業務に含む大学病院等の医師は、通達で「研鑽の具体的内容」に記載されている行為を本来業務として行っています。
このため、本来業務と研鑽の明確な区分が困難なことが特に多く、労働時間に該当するかどうかを明確にするための手続きとして、医師本人と上
司の間で円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことが重要です。

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本来業務
診療、教育・研究
(教育・研究業務における本来業務・その付随業務)
・学生への講義
・試験問題の作成・採点
・学生等が行う論文の作成・発表に対する指導
・大学の入学試験や国家試験に関する事務(業務) 等

教育・研究を本来業務に含む医師
(例:大学の附属病院講師)

本来業務? <「研鑽の具体的内容」に記載されている教育・研究に関する行為の例>
・新しい治療法や新薬についての勉強
(医師の本来業務によっては区別が難しい行為の例)
・学会や外部の勉強会への参加・発表準備 ・院内では実施されていない治療技術に関する動画の視聴?
・新たな医療機器に関する外部の商品説明会イベントへの参加? 等
・論文執筆 等
本来業務と労働時間に該当しない研鑽の区別のためには、、、

研鑽?

医師本人と上司のコミュニケーション、
双方の理解の一致のための確認が重要
(労働時間に該当しない)研鑽
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