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医師の研鑽の適切な理解のために(令和6年3月29日公表) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001237616.pdf
出典情報 医師の研鑽の適切な理解のために(3/29)《厚生労働省》
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医師の研鑽に関するQ&A

Q3.研鑽について医療機関では実際にどのようなルールを定めていますか。

A.厚生労働省では、以下のような事例を示しています。参考にしてください。

労働時間に該当するもの

労働時間に該当しないもの

A 診療に関するもの

A 休憩・休息



病棟回診



食事



予定手術の延長、緊急手術



睡眠



チャーティング



外出



サマリー作成



インターネットの閲覧



外来の準備

B 自己研鑽



オーダーチェック



自己学習



診療上必要不可欠な情報収集



症例見学

B 会議・打合せ



参加任意の勉強会・カンファレンス



必須出席者である会議・委員会

C 研究・講演その他



参加必須の勉強会・カンファレンス



上長の命令に基づかない学会発表の準備

C 研究・講演その他



上長の命令に基づかない外部講演等の準備



上長の命令に基づく学会発表の準備



上長の命令に基づかない研究活動・論文執筆



上長の命令に基づく外部講演等の準備

(※)聖路加国際病院の事例を元に、厚生労働省医政局において作成



上長の命令に基づく研究活動・論文執筆

2023年3月に公表しています。ご参照ください。

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