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参考3 自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html
出典情報 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》
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5.国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、
その連携・協働を推進する
我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれるこ
とのない社会」を実現するためには、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、
企業、国民等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進することが必
要である。そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有した上で、
相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要である。
地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口及び相談者の抱える課題
に対応する制度や事業を担う支援機関(地域自殺対策推進センター、精神保健福
祉センター、保健所等)とのネットワーク化を推進し、当該ネットワークを活用
した必要な情報の共有が可能となる地域プラットフォームづくりを支援する。
また、そうした地域プラットフォームが相互に協力するための地域横断的な
ネットワークづくりを推進する。
自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民
の果たすべき役割は以下のように考えられる。
<国>
自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国は、各主体が自殺対策を
推進するために必要な基盤の整備や支援、関連する制度や施策における自殺対
策の推進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率的な施策や事業の
実施等を行う。また、各主体が緊密に連携・協働するための仕組みの構築や運用
を行う。
国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県及び市町村が地域自殺対
策計画に基づきそれぞれの地域の特性に応じた自殺対策を推進するための支援
を行うなどして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的なPDCAサイクル
を通じて、自殺対策を常に進化させながら推進する責務を有する。
<地方公共団体>
地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する地方公共団体は、大
綱、地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの
身近な行政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊密な連携・協
働に努めながら自殺対策を推進する。
都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推進センターは、いわば管
内のエリアマネージャーとして、指定調査研究等法人から分析データ等の迅速
かつ的確な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対策計画の策定・
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