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資料3 マイナンバーカードの普及・利活用拡大について (4 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/mynumbercard-promotion/8adde791-e214-4b5b-b9ad-4eb89a354dbc
出典情報 マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第6回 3/19)《デジタル庁》
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災害時にマイナンバーカードで出来ること
令和6年能登半島地震でマイナンバーカードが活用された事例は以下のとおり。
○ 金融機関など、官民の様々な手続きで、本人確認書類として使える


金融機関は、地震を受けて当面の間、キャッシュカードや通帳がなくても、マイナンバーカード
など身分証明書があれば一定の金額を引き出すことができる特例措置を実施中。

○ マイナポータルで、自分が処方されている過去の薬剤情報が確認できる
※ なお、マイナンバーカードを持参しなくても、ご本人の同意の下、薬剤情報・診療情報・特定健診等情報
の閲覧が可能な措置(災害時モードの適用)を実施。

マイナポータルの薬剤情報を
医師に共有するイメージ(訓練時)

○ 罹災証明書の交付申請を、マイナポータルでオンライン申請可能。
被災者支援の各種制度について、マイナポータルで手続を案内し、そのままオンライン申請可能。
※ いずれも対応している自治体に限る。

○ コンビニで住民票の写し等が取得できる
今後とも、以下をはじめ、災害時にマイナンバーカードで出来ることの拡大に積極的に取り組む。
○ 被災者情報の把握におけるマイナンバーカードの活用
避難者の方の所在や行動の適切な把握について、マイナンバーカードの活用できないか検討する。

○ 避難所におけるマイナンバーカードの活用
避難所における入退所管理等について、市町村のニーズを踏まえ、マイナンバーカードの活用を進める。

○ マイナポータルからオンラインでできる被災者支援手続・対応市町村の拡大
広域避難先のオンライン登録など新たな手続についても、市町村のニーズを踏まえ、オンライン化に取り組む。

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