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資料3 マイナンバーカードの普及・利活用拡大について (14 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/mynumbercard-promotion/8adde791-e214-4b5b-b9ad-4eb89a354dbc
出典情報 マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第6回 3/19)《デジタル庁》
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公的個人認証サービスを利用した最新の4情報提供サービス
金融機関等が、顧客申し込み等の際に、公的個人認証サービスを利用して本人確認を行う場合には、同意を得ることにより顧客の
変更後の住所等※を国の機関(JーLIS)から入手することができる (※住所、氏名、生年月日、性別の4情報)

サービス活用前

サービス活用後

住所等変更確認のために、金融機関等事業者は

住所等変更確認のために、金融機関等事業者は

1年に1度程度 郵送で 顧客に確認し、顧客情報を最新化する

いつでも オンラインで 顧客情報を最新化できる
②J-LISから最新の4情報を取得

金融機関等
(ネット証券、ネット銀行など)
②住所変更があった場合、
変更後の住所を記入して返送

①毎年1回、住所変更等確認の
ため、往復ハガキを郵送

金融機関等
(ネット証券、ネット銀行など)

顧客の住所等変更のタイミングがすぐにわからない
必ず返信が来るとは限らない
郵送費がかかる
顧客は、ハガキへの記入、返信が手間

J-LIS

①4情報提供の同意

顧客





プラットフォーム事業者

顧客





金融機関は顧客が住所等変更を行うとすぐにわかる
いつでも照会できる
往復はがきでのやり取りが不要になる
顧客は、ハガキへの記入、返信の手間がなくなる

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