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総-1-1参考2○高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00250.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第586回 3/22)《厚生労働省》
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本剤の位置付け(通常承認による変更内容)



本剤の使用にあたっては、関連するガイドラインにおける薬物治療の考え方、緊急承認に係る添付文書の記載等を踏
まえ、薬価収載時に保険適用上の留意事項通知において、対象患者等の考え方を示している。



現時点では、ガイドラインにおける考え方は同様であり、通常承認以降も対象患者等に係る添付文書の記載内容に変
更はない。(新型コロナ感染症治療における本剤の位置づけは薬価収載時点から変更ない。)

【保険適用上の留意事項】


本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤の投与対象については最新のガイドラインを参考にするこ
と。」及び「「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤の使用の必

要性を慎重に検討すること。」とされており、本通知発出時点における最新のガイドラインである「COVID-19に対す
る薬物治療の考え方 第15.1版」において、「一般に、重症化リスク因子のない軽症例の多くは自然に改善することを
念頭に、対症療法で経過を見ることができる」、本製剤の投与時の注意点として、「高熱・強い咳症状・強い咽頭痛な
どの臨床症状がある者に処方を検討すること。」及び「一般に、重症化リスク因子のない軽症例では薬物治療は慎重に
判断すべきということに留意して使用すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意し、本製剤の投与が

必要な患者に限り投与すること。

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