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総-1-1参考2○高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00250.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第586回 3/22)《厚生労働省》
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高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応の経緯等
経 緯

○ 新型コロナ治療薬「ゾコーバ錠」は、感染が拡大し、投与割合が上昇した場合には年間1,500億円の市場規模を
超えると見込まれる高額医薬品に該当する品目であることから、「令和4年度薬価制度改革の骨子」に基づき、薬
価算定に先立ち中医協において対応を個別に検討し、「高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について」に
基づき、本剤に限った特例的な対応を行うこととした。(令和5年3月15日薬価収載)
○ 「高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について」 において、本剤は緊急承認されたものであることから、
通常承認後、当該承認に係る審査の結果等を踏まえて、改めて本剤の薬価について検討することとされていた。

○ 今般、本年3月5日に承認されたことから、改めて本剤の薬価について検討することが必要。
令和4年度薬価制度改革の骨子

(令和3年12月22日 中央社会保険医療協議会 了解)

4.高額医薬品に対する対応
今後、年間1,500億円の市場規模を超えると見込まれる品目が承認された場合には、通常の薬価算定の手続に先立ち、直ちに中医協総会に報
告し当該品目の承認内容や試験成績などに留意しつつ、薬価算定方法の議論を行うこととする。

高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について

(令和5年2月15日・3月8日中央社会保険医療協議会 了解)

3.その他
○ 本剤は、医薬品医療機器等法に基づき、1年間の期限を付して緊急承認されたものであり、期限内に改めて承認申請が行われること
から、当該承認後、速やかに中医協総会に報告し、当該承認に係る審査の結果等を踏まえて、改めて本剤の薬価について中医協総会
において検討する。
○ 今後の感染動向や本剤の位置付けの変化などを踏まえ、本剤の薬価に関してさらなる対応が必要となった場合には、その取扱いにつ
いて改めて中医協総会において検討する。

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