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介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)
・ 法人本部の職員については、新加算等の算定対象となるサービス事業所等における業務
を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。
・ 新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を
含む。
)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、新加算等を原資とする賃金改
善の対象に含めることはできない。
【月額賃金改善要件】
問3―1 月額賃金改善要件Ⅰについて、
「基本給等以外の手当又は一時金により行って
いる賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たす
こととして差し支えない。 」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付
け替えは可能か。
(答)
・ 事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、就業規則等に基づき、
労使で協議の上設定されるものである。介護サービス事業所等は、月額賃金改善要件Ⅰを
満たすような配分を行った結果、事業所全体での賃金水準が低下しないようにするだけ
でなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めること。
【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】
問4―1

キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とある

が、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。
(答)
・ 法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者
が10人未満)における内規等を想定している。
・ なお、令和6年度の処遇改善計画書等の様式の中で、別紙様式7の参考2として、キャ
リアパスや賃金規程のモデル例を掲載しているため、就業規則作成義務のない事業場に
おいては特に参考にされたい。
問4―2 キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのよう
な手法が考えられるか。
(答)
・ 様々な方法により、可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会(例えば、対面に加え、
労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、メール等による意見募集を行う
等)を設けるように配慮することが望ましい。